QR コード管理システム「ずっと QR」利用規約

第1条(本利用規約の適用)
  1. 株式会社アップリンク(以下、「当社」といいます。)は、この利用規約(以下、「本規約」といいます。)を定め、本規約に基づき当社は「ずっと QR」(以下、「本サービス」といいます。)を提供します。
第2条(用語の定義)
  1. 本規約において、使用する用語の定義を、次のとおり定めます。
    1. 契約者 本規約に同意し本サービスの申込みをした者
    2. モニター利用者 本規約に同意し本サービスのモニター申込みをし当社が承諾した者
    3. 本契約 本サービスの利用に関して本規約に基づき当社との間で成立する契約
第3条(本サービスの内容)
  1. 本サービスは、インターネット上で専用の管理画面を利用して、QR コードのリンク先を何度でも変更することができるサービスです。
  2. 管理できる QR コードの数は無制限です。
第4条(本サービスの構成)
  1. 本サービスは、1契約につき専用の管理画面のアカウントが一つ付与されるサービスです。
第5条(本サービス利用による対価)
  1. 本サービス利用における対価は以下の内容により構成され、別途定めるものとします。なお、以下の対価を総称してご利用料金等といいます。
    1. 初期登録費:本サービスを受けるにあたって必要となる初期の登録設定等費用
    2. 管理画面使用料:本サービスの利用料金
  2. 前項(2)の管理画面使用料は当月利用した QR コードの数による従量制の月額課金とします。
第6条(当社からの通知方法)
  1. 当社から契約者およびモニター利用者への通知方法は、その内容により当社が適当と判断する以下の方法により行います。
    1. 書面の郵送、及びファクシミリ
    2. 電子メール
    3. 本サービスのホームページへの掲載
  2. 前項における通知を、電子メールで行った場合は送信日をもって、本サービスのホームページへの掲載で行った場合は掲載日から起算して7日を経過した日をもって、当該通知が到達したものとみなします。
第7条(本規約の改定)
  1. 当社は、契約者およびモニター利用者の承諾を得ることなく本規約及び利用料金等を随時改定することがあります。なお、この場合の契約者およびモニター利用者の本サービス利用条件等は、改定後の新規約を適用するものとします。
  2. 前項の改定を行う場合は、15日以上の予告期間をおいて、新規約を第6条第1項のいずれかの方法にて通知します。
  3. 第1項においてサービス料金が改定された場合は、契約期間途中の契約には適用されず、改定日以降更新及びサービス開始される契約に適用されます。
第8条(申込手続き)
  1. 本サービスまたは本サービスモニター利用申込は、本サービスのホームページよりオンラインサインアップ、または当社所定の申込書の提出をもって申込とします。
  2. 当社は、申込に関して本人確認等のため、資料の提出を求めることがあります。
第9条(申込みの撤回)
  1. 契約者およびモニター利用者が本サービスの申込を撤回するときは、書面にて当社に通知するものとします。
第10条(申込の承諾)
  1. 当社は、契約者およびモニター利用者の申込内容等が、次の各号の一に該当するときは、申込を承諾しないことがあります。
    1. 申込の際に虚偽の届出をしたことが判明したとき
    2. 申込者が本規約の義務を怠るおそれがあると当社が判断したとき
    3. 本サービス業務内容の調査、及び当社営業の妨害を行うことを目的としている、もしくはそのおそれがあると当社が判断したとき
    4. 当社に対して負担する何らかの債務の履行について現に遅滞が生じている、または過去において遅滞が生じた事実があるとき
    5. 申込者が反社会的勢力であるとき、またはその恐れのあるとき
    6. 前各号のほか、本契約の締結を適当でないと当社が判断したとき
  2. 当社は申込承諾後、契約者およびモニター利用者に対して申込承諾の通知として、別途定める方法にて利用料金等の請求書を発行します。
第11条(本契約の成立)
  1. 本契約は、当社より請求された利用料金等を、別途定める方法により契約者が支払い、当社がその入金を確認できた時点で成立するものとします。
  2. 契約者が当社より請求された利用料金等を、請求書に記載された支払期日を経過しても支払わないときは、当社は申込みの撤回とみなすこととします。
第12条(サービスの開始)
  1. 当社は本サービスを開始するにあたり、契約者およびモニター利用者にサービス開始日等の情報を記載したサービス開始通知書の郵送及び FAX 送信、または電子メールにて通知します。
  2. 本サービスの利用開始日は、契約者およびモニター利用者の実際の本サービス利用有無にかかわらず、前項のサービス開始通知書に記載されたサービス開始日とします。
第13条(契約期間)
  1. 本サービスプランの契約期間は、サービス開始日より1年とします。
第14条(契約の更新)
  1. 当社は、契約期間終了日の30日前迄に契約更新における利用料金等の請求を別途定めた方法にて行います。
  2. 契約者は、本契約を更新する場合は契約期間終了日の前までに、別途定めた方法により支払うものとします。
  3. 当社は、契約期間終了日において契約者からの入金が確認できない場合は、本契約更新の意思がないものとみなして、契約者に通知することなく契約期間終了日をもって本サービスの停止をします。
第15条(サービス内容の変更)
  1. 当社は、契約者およびモニター利用者の承諾を得ることなく、本サービスの内容を変更することがあります。なお、その場合1ヶ月以上前に第6条第1項のいずれかの方法にて通知します。
第16条(サービスの一部廃止)
  1. 当社は、契約者およびモニター利用者の承諾を得ることなく、本サービスの一部を廃止することがあります。なお、その場合2ヶ月以上前までに第6条第1項のいずれかの方法にて通知します。
  2. 契約期間中に前項のサービスの廃止があったとき、契約者およびモニター利用者は当該廃止サービスに代えて同等他の種類の代替サービスを受けることができます。なお、代替サービスがない場合に契約者およびモニター利用者は、契約期間残存日数に対するサービス料金の日割額を返還請求する権利を有します。
第17条(サービスの一時停止)
  1. 当社は、次の各号の一に該当するときは、本サービスの提供を一時停止することがあります。
    1. 当社のサーバー、電気通信設備の工事・保守上やむを得ないとき
    2. 当社の契約先電気通信事業者の変更等やむを得ない事由が生じたとき
    3. 当社の契約先電気通信事業者の電気通信設備に障害が発生したとき
    4. 天災、事変、その他の非常事態が発生し、通信回線の使用に制限がかけられたとき
    5. 法令による規制、司法命令等が適用されたとき
    6. その他本サービス運営上、必要なとき
  2. 当社は、前項により本サービスの提供を一時停止するときは、事前にその理由、実施期日、および実施期間を契約者およびモニター利用者に通知するものとします。ただし、緊急等でやむを得ない場合はこの限りではありません。
  3. 当社は、第1項に基づき本サービスが一時停止されたことによって生じた、契約者およびモニター利用者の損害については一切の責任を負いません。
第18条(利用料金の請求及び支払)
  1. 当社から契約者への利用料金等の請求方法は、請求書の郵送または、電子メールでの請求とし、当社が別途定めます。
  2. 契約者から当社への支払方法は、以下の方法とし、請求書に定められた支払期日までに支払うものとします。なお、支払に係わる振込手数料等の費用は契約者の負担とします。
    1. 当社指定の銀行口座への振込み
第19条(消費税)
  1. 本契約に基づき契約者が当社へ支払を要する額は、利用料金等に消費税に相当する金額を加算した金額となります。
第20条(遅延損害金)
  1. 契約者が本契約に基づき、当社に対し負担する一切の債務の支払を遅延したときは、支払うべき日の翌日から完済の日まで、支払うべき金額に対して年利14.5%の割合の遅延損害金を、当社は契約者に対して請求できるものとします。
第21条(変更の届出義務)
  1. 契約者は、その住所、氏名、代表者、連絡先電話番号、管理担当者等に変更が生じたときは、遅滞なくその変更内容を当社に届け出るものとし、当社から請求があった場合は、その変更内容を証明する書類を提出しなければならないものとします。
  2. 前項の届け出を怠ったことにより、契約者が不利益を被ったとしても、当社は一切その責任を負いません。また、当社からの通知等が契約者に不到達となっても、通常到達し得るときに到達したものとみなします。
第22条(管理責任)
  1. 契約者およびモニター利用者は、本サービスに関連して当社、または付加サービス提供者から発行されるユーザーID、パスワード等(以下「パスワード等」という)を、契約者およびモニター利用者自身の責任において管理するものとし、パスワード等を第三者に開示、漏洩、および貸与し使用させることはできないものとします。
  2. 契約者およびモニター利用者は、パスワード等の第三者による不正使用等により本サービスが利用されても、当該契約者およびモニター利用者の利用とみなされることに同意します。但し、当社の故意又は重大な過失により、当社が提供したパスワード等が第三者に利用された場合はこの限りではありません。
  3. 契約者およびモニター利用者は、パスワード等の盗難または不正使用の事実を知った場合、ただちにその旨を当社に連絡するものとし、当社から指示があるときはそれに従うものとします。
  4. 当社はパスワード等の電話による問い合わせに関しては、問合せ者が契約者およびモニター利用者自身であっても、電話による回答はしないものとします。
  5. 当社は、契約者およびモニター利用者からのパスワード等の問合せに対して、本人確認等のため、別途当社の定める通信方法により回答するものとします。
第23条(データの取扱い)
  1. 契約者およびモニター利用者は、理由のいかんを問わず本サービスの利用契約が終了、解約された場合、当社サーバーへのアクセス権を失い、当社は当社サーバー内に蓄積された契約者およびモニター利用者のデータを事前通告することなく削除することができるものとします。
  2. 契約者およびモニター利用者は、自己のデータ領域(データ保管空間)内でなされた一切の行為およびその結果について、当該行為を自己がなしたか否かを問わず一切の責任を負うものとします。
  3. 契約者およびモニター利用者は、自己の責任においてデータ領域(データ保管空間)内を利用し、保管管理を行い、データのバックアップを行うものとします。
  4. 当社は、契約者およびモニター利用者が登録したデータについては何らの保証も行わず、その責任を負わないものとします。
  5. 当社は、契約者およびモニター利用者の承諾を得ることなく、契約者およびモニター利用者が登録したデータ領域のコピーを保管(以下「バックアップデータ」という)することがあります。ただし、当該バックアップデータは、当社サーバの故障・停止時の復旧の便宜に備えてのものであり、契約者およびモニター利用者のデータ領域の保全を目的とするものではありません。
  6. 前項におけるバックアップデータについて、当社は、データの完全性等を含め、一切の保障をしません。また、何らかの事由により、当該バックアップデータの一部または、全部が消失した場合において、これによって契約者およびモニター利用者に損害が生じた場合でも、当社は、一切の責任を負わないものとします。
第24条(契約者およびモニター利用者の設備等)
  1. 契約者およびモニター利用者は、本サービスの利用にあたって必要となる機器、ソフトウェア、その他通信設備(以下「契約者およびモニター利用者設備」という)を自らの費用と責任において設置し、本サービスを利用可能な状態に保持するものとします。
  2. 当社は、本サービスの利用のために必要、または適した契約者およびモニター利用者設備を指定することがあります。この場合、契約者およびモニター利用者が指定外の契約者およびモニター利用者設備を用いたときは、本サービスを受けられないことがあります。
  3. 契約者およびモニター利用者の契約者およびモニター利用者設備および環境が、本サービスの運用上支障をきたしていると当社が判断した場合、該当契約者およびモニター利用者の本サービス利用を一時停止もしくは解約できるものとします。
第25条(禁止事項)
  1. 契約者およびモニター利用者は、本サービスおよび第三者提供サービスの利用にあたり、以下の行為をしてはならないものとします。
    1. 第三者の著作権、著作人格権、商標権等の知的財産権を侵害する、またはそれらを侵害するおそれのある行為
    2. 第三者のプライバシーもしくは肖像権を侵害する、またはそれらを侵害するおそれのある行為
    3. 第三者を誹謗中傷し、その名誉もしくは信用を毀損する行為
    4. 公職選挙法に違反する、またはそのおそれのある行為
    5. わいせつ・児童ポルノ・児童虐待等にあたる画像、文書等、未成年者や青少年の利用を制限する情報、出会い系サイト・その他風俗に関する情報を発信すること、またはそれらに類するとして当社が不適当と判断する情報を発信する行為
    6. 法令に違反する、またはそのおそれがある行為
    7. その他犯罪行為を惹起する、またはそのおそれがある行為
    8. ウィルス等の有害なコンピュータープログラム等を送信、または書込む行為
    9. 第三者に虚偽の情報を以って不利益をもたらす、またはそのおそれのある行為
    10. 他の契約者およびモニター利用者のパスワード等を不正に使用し本サービスを利用する行為
    11. 迷惑メール等、当社の電気通信設備に過大な負荷を生じさせ本サービスの運営に支障をきたす、またはそのおそれのある行為
    12. その他当社が不適切と判断する行為
  2. 当社は、契約者およびモニター利用者が前項の一に該当すると判断した場合、何等の催告することなく、掲載された情報を削除することができ、また契約者およびモニター利用者の本サービスの利用を一時停止もしくは解約できるものとします。
  3. 当社は、契約者およびモニター利用者が 1 項の一に該当する行為によって、権利を侵害されたとする者から適法な発信者情報の開示の請求があった場合、第34条に基づいて契約者およびモニター利用者の情報を開示することがあります。
第26条(契約者による解約)
  1. 契約者が、本契約を解約するときは、別途当社が定める方法にて通知するものとします。なお、解約日は当該通知に記載された解約希望日とします。
  2. 前項の場合、すでに徴収済の利用料金等については返却しないものとします。
第27条(当社による解約)
  1. 当社は、契約者が次の各号の一に該当するときは、契約者に対し何等の催告なく本サービスの利用を停止し、本契約を解約できるものとします。
    1. 本規約条項の一に違反したと当社が判断したとき
    2. 差押、仮差押、競売、破産、民事再生開始、会社更生手続開始の申立てがあったとき
    3. 手形交換所の取引停止処分を受けたとき
    4. 公租公課の滞納処分を受けたとき
    5. 本サービス申込み時に虚偽の記載および申告をしたとき
    6. 当社の営業妨害および利益に反する行為をしていると当社が判断したとき
    7. 当社から電話、ファクシミリ、電子メール、郵送の通信手段で契約者へ連絡のとれないとき
    8. 本サービスの利用方法が、本サービス運営上支障を及ぼすと当社が判断したとき
    9. その他当社が契約者として不適当と判断したとき
  2. 前項における解約で、すでに徴収済の利用料金等については返却しないものとします。
第28条(契約者およびモニター利用者の責任)
  1. 本サービスの利用に伴い、契約者およびモニター利用者が第三者に対して損害を与えた場合は、契約者およびモニター利用者自身の責任と費用において問題解決をはかるものとし、当社に一切の迷惑・損害をかけないものとします。
  2. 本サービスの利用に伴い、契約者およびモニター利用者が第三者から損害を受けた場合においても、前項と同様とします。
  3. 契約者およびモニター利用者が本サービスの利用に伴い、故意、過失を問わず当社に損害を被らせた場合は、契約者およびモニター利用者は当社に対して損害賠償の義務を負うものとします。
第29条(当社の責任)
  1. 当社は、契約者およびモニター利用者が本サービスを利用することにより発生した損害、およびサービス停止したことにより発生した損害については、その理由のいかんにかかわらずいかなる損害賠償責任も負わないものとします。但し、当社の故意又は重大な過失による場合、契約者に対してはこの限りではありません。
第30条(損害賠償額の制限)
  1. 本サービスの利用に関し、本契約に基づき当社が損害賠償義務を負う場合、当社は契約者に現実に生じた通常の直接損害に対して、契約者が当社に現契約の本件サービスの対価として支払った利用料金総額を限度額として、賠償責任を負うものとします。但し、逸失利益及び間接損害等の特別の事情により生じた損害については、当社は賠償責任を負いません。
第31条(個人情報等の保護)
  1. 当社は、契約者およびモニター利用者のプライバシーに関する個人情報を本サービス提供以外の目的に利用しないとともに、第三者に開示、提供しないものとします。ただし「電気通信事業における個人情報保護に関するガイドライン」等の法令に該当する場合、利用目的の達成に必要な範囲を超えて開示、提供を行うことがあります。
  2. 当社は、特定電気通信役務提供者の損害賠償責任の制限及び発信者情報の開示に関する法律(プロバイダ責任制限法)に定める開示請求があった場合、前項の規定にかかわらず、当該請求の範囲内で情報を開示することがあります。
第32条(知的財産権)
  1. 本サービスを提供するにおいて、当社が契約者およびモニター利用者に提供する一切の著作物に関する著作権(著作権法第 27 条および第 28 条の権利を含みます)および著作者人格権ならびにそれに含まれるノウハウ等の知的財産権は、当社またはその供給者に帰属します。
第33条(利用権譲渡の禁止)
  1. 契約者およびモニター利用者は、本サービスの利用に関する権利を、当社の書面による事前の承諾無くして第三者に譲渡できないものとします。
第34条(法令等の遵守)
  1. 契約者およびモニター利用者は、本サービスおよび第三者提供サービスの利用に関して、適用される全ての法規を遵守しなければなりません。
第35条(機密保持義務)
  1. 契約者およびモニター利用者および当社は、相手方の書面による承諾なくして、本サービス利用に関連して相手方から開示された、もしくは知り得た相手方固有の業務上、技術上その他の秘密を、本契約期間中はもとより、本契約終了後も、第三者に対して開示、漏洩しないものとします。
第36条(準拠法)
  1. 本規約に関する準拠法は、日本法とします。
第37条(合意管轄)
  1. 本契約に関して生じた当社と契約者およびモニター利用者との間の紛争については、当社本店所在地を管轄する裁判所をもって専属管轄裁判所とします。
第38条(協力義務)
  1. 本規約に定めのない事項について当社と契約者およびモニター利用者は、誠意をもって協議解決するように努力するものとします。
第39条(本規約の制定及び改定)
  1. 本規約制定日:2018 年 3 月 1 日

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